民泊運営代行にまつわる法律

民泊運営代行にまつわる法律 個人宅の一部や空き別荘、マンションなどに宿泊する民泊は経済性などが魅力となって外国からの観光客には特に人気の民泊です。しかし、家や部屋の余分を持っていても自分でゲスト対応、清掃などが面倒というときに民泊運営代行はとても便利なシステムになっています。民泊といってもどのようなところでも宿泊をさせて良いというものではありません。火災とか衛生問題といった必要な環境があり、それは法律の旅館業法の遵守が必要になってきます。
これまでの民泊は個人同士の間で交わされたやりとりということできちんとした法律が適用されてこなかった部分があります。しかし、民泊運営代行をするところが出来てきました。それにより、これまでのような旅館業法による許可がなくても宿泊をさせていたグレーゾーンがなくなってきました。民泊運営代行業者は火事になった場合の消防法、建物の耐震法、そのような時の避難をするための非常口の確保がなされているところであるか確認をして民泊運営代行をするようになってきました。今後ますます外国人の観光客が増えていくと思われます。既存の宿泊施設だけでは足りなくなってくるようになることが予想されています。法律を守り喜ばれる宿泊所を提供していくには民泊運営代行業は大切になります。

民泊運営代行に関する法律の180日ルール

民泊運営代行に関する法律の180日ルール 民泊とは、観光客などが旅館やホテルに宿泊するのではなく、一般の民家に泊まることをさしています。そのはじまりは、農家民宿のような田舎体験型のものでしたが、国がインバウンド政策を推し進めるのと並行して、インターネットを介して、個人宅や投資用マンションを外国人観光客などに貸し出すというビジネスモデルが現れてこれを民泊と呼ぶようになりました。民泊として扱われる中身は、旅館業法で定める簡易宿所、新法で定める民泊及び国家戦略特区で定めるものの3種類があります。このうち民泊新法は2018年6月から施行されたもので、これまでの旅館業や特区民泊と比べて条件が緩和されますが、一方年間の営業日数の制限等規制もあります。
新法による民泊の対象建物は住宅で、旅館業法で旅館は住居専用地域では営業することができませんが、新法では、住居専用区域のマンション空室での営業も可能です。この事から近隣住民などとの軋轢が生じることも予測され、また、本来の旅館・ホテルの営業にも配慮し年間営業日数の上限を180日として、年間180日を超えた営業はできないと定めました。180日ルールといわれます。
民泊営業は法令をよく理解し、きちんと対応できる能力が必要ですが、これらに対応してくれる民泊運営代行というサービスがあります。民泊運営代行業者は、民泊新法等法律に基づく許認可の申請から、運用管理、清掃まで民泊専用に必要な全ての業務を一括で代行してくれるので新規参入者も、また、すでに運営している場合でも頼りになるサービスです。法令の問題ばかりでなく、特に外国人観光客の場合には、言葉や生活習慣の問題などもカバーできるので安心です。